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歯科医師が個人輸入する義歯床材料の手続きについてのページになります。
こちらでは義歯床材料に関する個人輸入するまでの流れをご説明致します。
こちらでは義歯床材料に関する個人輸入するまでの流れをご説明致します。
義歯床材料(個人輸入)の手続き
歯科医師が個人輸入する義歯床材料の手続き
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@厚生労働省へ ・医療機器輸入報告書 ・商品説明書 ・念書 ・必要理由書 ・歯科医師免許コピーを添付して申請 |
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A税関へ ・医療機器輸入報告書を提出 |
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◆日本では厚生労働省の認可が取れていないこと ◆歯科医師の責任において治療すること ◆補綴物の作成方法 ◆使用材料 ◆使用材料の安全性情報 ◆補綴物等の国内外での使用実績 ◆その他必要な情報 等を患者さんに説明し、理解と同意を得ることが必要。 |
[category] :ノンクラスプデンチャー
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