海外技工物で通知
■ - 厚労省 - 『 作成法や使用材料など7項目 』
国外で作成された補綴物などの取り扱いで厚労省は8日、医政局歯科保健
課長名で、都道府県衛生主管部(局)長に補綴物などの設計や作成方法、
使用材料などの十分な情報提供を行い、患者の理解と同意を得て、良質かつ
適切な歯科医療に努めるよう通知した。
インターネットの普及などに伴い、国外で作成された補綴物などが輸入され
患者に提供されている問題については、未承認材料を使用した補綴物などの
問題と合わせ、東京都歯科技工士会らが取締りをなどを含め、その対応を
同省に求めていた。
同通知では歯科技工について、「患者を治療する歯科医師の責任の下、
安全性等に十分配慮した上で実施されるもの」と指摘。
そして国外で作成された補綴物などに対して「使用されている歯科材料の
性状等が必ずしも明確でなく、我が国の有資格者による作成ではないことが
考えられる」としている。
その上で、患者に補綴物などを提供する際の十分な情報提供として、
作成方法や使用材料の安全性など7項目を挙げている。
なお通知内容は次の通り。
通知内容要旨
歯科疾患の治療等のために行われる歯科医療は、患者に適切な説明を
した上で、歯科医師の素養に基づく高度かつ専門的な判断により適切に
実施されることが原則である。
歯科医師がその歯科医学的判断及び技術によりどのような歯科医療行為を
行うかについては、医療法(昭和23年法律205号)第1条の2及び第1条の
4に基づき、患者の意志や心身の状態、現在得られている歯科医学的
知見等も踏まえつつ、個々の事例に即して適切に判断されるべきものであるが、
国外で作成された補綴物等を病院又は診療所の歯科医師が輸入し、患者に
供する場合は、患者に対して特に以下の点についての十分な情報提供を行い、
患者の理解と同意を得るとともに、良質かつ適切な歯科医療を行うよう努めること。
@当該補綴物等の設計
A当該補綴物等の作成方法
B使用材料(原材料等)
C使用材料の安全性に関する情報
D当該補綴物等の科学的知見に基づく有効性及び安全性に関する情報
E当該補綴物等の国内外での使用実績等
Fその他、患者に対し必要な情報
[category] :歯科関連・技工情報へ







