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技工料に関する法的な整備を / 後藤補綴研究所・歯科技工所
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歯科技工料に関する適正な法的措置をお願いしたいと思います。
わが国の歯科技工士の技術レベルは世界でもトップクラスで、海外においても高い評価を
受けています。にもかかわらず、国内では適正な評価を受けていないのが現状です。

技工料に関する法的な整備を

社会的評価と労働環境の改善を

 たしかな知識と技術をもつわが国の歯科技工士の技術レベルは世界でも
 トップクラスで、海外においても高い評価を受けています。

 それにもかかわらず、歯科技工報酬は社会保険制度の中に位置づけられて
 いないのが現状です。

 そのため社会的評価は低く、低賃金や長時間労働を強いられる過酷な労働環境を
 生み出す原因となっています。

 このような問題に対応して、1988年(昭和63年)5月、厚生大臣告示で
 社会保険診療報酬点数表中、第11部歯冠修復及び欠損補綴の通則5に
 「歯冠修復及び欠損補綴には、製作技工に要する費用が含まれ、その割合は
 製作技工に要する費用がおおむね100分の70である」とのガイドラインが
 公示されました。

 今後はさらに厚生大臣告示の補強をするなど、歯科技工料に関する法的な整備を
 早急に推し進めていかなければなりません。

 ガイドラインが公示されていますが、現状そのような割合にて取引がなされていることは
 極わめて稀なケースです。
 あくまでガイドラインでの定義付けだけで、守らなくてはならない義務もありません。
 このような、カタチだけの対応に技工業界内は冷えきっています。
 国からの今後の最良の対応を願います。

[category] :歯科技工士の仕事

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